〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 16/26

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〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

6第1章贈与の基礎4未成年者への贈与は可能か贈与は民法で定められた契約行為ですが、贈与される側(受贈者)に関しての年齢制限は設けられていません。そのため、受贈者が乳幼児の場合には民法第549条に定める「受諾」の意思表示はできないことが考えられ、このような場合においても贈与契約が成り立つのかどうか疑義が生じます。これに関しては、国税不服審判所の裁決において次のように示されています。「贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法549条)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。」(平成19年6月26日裁決)つまり、未成年者への贈与は親権者が同意することで可能と判断しており、そして、未成年の子がその贈与の事実を知っていたかどうかは問わないとも示しています。したがって、親権者の同意を得ることで未成年者への贈与も可能とされています。税務の実務においては、親権者の同意の証明が極めて重要であり、そのためにも親権者が同意したことを証した贈与契約書は欠かせないものとなっています。