〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 18/26

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〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

8第1章贈与の基礎乙が未成年者につき、乙の法定代理人(父)住所○○○○○○○○氏名○○○○印乙の法定代理人(母)住所○○○○○○○○氏名○○○○印《参考》・民法第818条(親権者)1成年に達しない子は、父母の親権に服する。2子が養子であるときは、養親の親権に服する。3親権は、父母の婚姻中は父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。・民法第824条(財産の管理及び代表)親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。