〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 23/26

電子ブックを開く

このページは 〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント の電子ブックに掲載されている23ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

6財産の名義変更と贈与136財産の名義変更と贈与贈与税の取扱いにおいては、不動産、株式等の名義の変更があった場合に、対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合には、これらの財産は原則として新たに名義人となった者が贈与により取得したものとして取り扱うこととされています(相基通9-9)。しかし、財産の名義変更又は他人名義による財産の取得が行われた場合においても、それが贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由で行われたとき、又はこれらの行為が権利者の錯誤によって行われたときなどには、その財産についての贈与税が課税される前に真実の所有者に名義変更した場合に限り、贈与はなかったものとして取り扱うこととされています(個別通達「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」)。安易な名義変更や他の者の名義での取得は注意しなければなりません。《参考》(贈与税が課税された事例)夫が妻名義の家屋につき増改築費用を出捐し、増改築工事をなさしめた場合、当該増改築部分は附合により妻の所有に帰すから、妻が夫に対し増改築工事について何ら対価を支払っていない時は、相続税法第9条の適用を受ける場合に該当するとされた事例(昭和51年2月17日東京地裁判決)原告は、附合によって増加築部分の所有権を取得し、増改築部分につ