〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 24/26

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概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

14第1章贈与の基礎てい何らの対価を支払っていないのであるから、相続税法第9条の適用を受けるべき場合に当たり、増加した資産に相当する経済的利益を夫から贈与により受けたものとみなされるべきである。(本件の控訴審及び上告審も同様に判示して原審を維持している。)(贈与税が課税されなかった事例)贈与登記の存在をとらえ贈与があつたものとした原処分に対し、その実質が贈与行為によるものではないとして請求人の主張を認めた事例(昭和50年12月22日裁決)贈与を原因として宅地について請求人に所有権移転登記がなされている事実をとらえ、贈与があつたものとした原処分に対し、数年来当該宅地上に請求人名義の居宅を建築し居住していたこと、贈与者である叔父名義に所有権が登記されていたのは、第二次大戦後の所有権認定に際し、法定家督相続人たる請求人が未成年者であつたため、家産保護の立場からそうしたものであること等の事実が認められるから、真正な土地の所有者は請求人であり、登記事項の異動は、その実質が贈与行為によるものではなく、真正な所有者名義の回復を図るものであると解されるので、請求人の主張は相当である。