〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 25/26

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概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

7否認されない生前贈与のポイント157否認されない生前贈与のポイント生前贈与を否認されないための留意点をまとめると、おおむね次のようになります。1贈与契約書の作成:贈与者及び受贈者は自署押印する。受贈者が未成年者の場合には、親権者が同意する内容で作成し親権者が自署押印する。2贈与内容の実行:現金を贈与する場合には、現金手渡しではなく受贈者の預金口座へ送金する。不動産であれば所有権移転登記まで行う。その他の財産の場合も受贈者の名義に変更する。3贈与財産の管理支配:贈与財産が預金であれば、通帳・印鑑・カードを受贈者の支配下に置く(いつでも自由に使えるようにしておく。)。不動産であれば、固定資産税等の維持費は受贈者の負担とし、それが、収益が上がる物件であれば、受贈者が収受し確定申告が必要であれば申告納税を行う。4贈与税の申告及び納税:贈与された日の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与された財産について贈与税の申告と納税を行う。受贈者が未成年者の場合には親権者が申告納税を代行する。