税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応 page 1/26

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概要:
税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

はしがき平成27年10月から、国民1人1人に個人番号(マイナンバー)が通知されています。マイナンバー制度の目的は、ITによる行政事務の効率化、国と地方自治体、省庁間の連携促進等により、利便性が高く、公平な行政サービスを実現すること等と言われており、まず、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで個人番号の使用が始まります。マイナンバー制度は行政手続きのための制度ですが、民間事業者も、取引主体として、また、従業員を雇用する使用者として、マイナンバー制度に関わることになります。特に、多くの国民にとって「税・社会保障」に関する手続きは、雇用される民間事業者を通じて行われることが多いことから、政府は、民間事業者に対して、その雇用する従業員及び扶養する家族の個人番号を収集し、行政機関に提出する各種法定調書や資格取得届等に記載して、行政機関等に提出することを求めています。政府は、マイナンバー制度の導入に際して、民間事業者に政府の補助機関としての役割を求める一方で、個人番号の取扱いに関しては厳しい罰則も設けています。平成27年9月3日に成立した改正番号法において、預貯金口座へのマイナンバーの付番(ただし、任意)、健康保険組合等による被保険者の特定検査情報の管理等が定められたように、個人番号が利用される場面は確実に広がっており、今後、その重要性はいっそう高まっていくと思われます。そのため、民間事業者としては、マイナンバー制度を十分に理解し、個人番号を適切に取り扱うことが求められます。