税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応 page 19/26

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税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

1マイナンバー制度とは3Q2個人番号(マイナンバー)とは個人番号とはどのようなものですか。個人番号(マイナンバー)とは、Q1で解説した目的のために、A住民票を有する全ての人に対して住所地の市町村長が指定する個別の番号です。個人番号には次のような特徴があります。特徴説明悉皆性(しっかいせい)住民票を有する人全員に付番されます。唯一無二性1人1番号で重複のないように付番されます。視認性民(個人)-民(企業)-官(行政)の関係で流通させる目に見える番号です。基本4情報との関連付け基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)と関連付けて使用されます。〈視認性のある個人番号の流れ〉国民従業員やその扶養家族個人番号1234 ・・・・源泉徴収票や支払調書の作成民間事業者各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等に提出します。支払調書(イメージ)支払を受ける者個人番号氏名1234 ・・・・番号太郎行政機関税務署市区町村金融機関の顧客原稿の執筆者など個人番号の提示健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成被保険者資格取得届(イメージ)個人番号5678 ・・9876 ・・被保険者氏名難波一郎難波花子資格取得年月日25. 4 . 125. 4 . 1法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することは出来ません。年金事務所健康保険組合ハローワーク(出典)内閣官房社会保障改革担当室他「マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料」(平成27年8月版)をもとに作成