税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応 page 20/26

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税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

4第1?基本編Q3行政手続の効率化とはマイナンバー制度による行政手続の効率化とは、具体的にどのようなことですか。個人の正確な特定による情報管理と、円滑な情報連携により行政A手続が効率化されます。1.個人の正確な特定による情報管理行政機関では、個人情報を取得・管理するにあたって、どの個人に関する情報かを正確に特定する必要があります。従来は、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)によって特定されていましたが、その場合、1行政機関が把握している氏名と異なり取得した個人情報の氏名では旧字体が使用されている、2婚姻により姓が変更された、3転居したのに住民票が変更されていない、4コンピュータが住所の「1丁目2番地3号」と「1-2-3」を異なるものと認識する、などの事情により個人の特定に困難や負担を伴うことがあります。一方、マイナンバー制度では、1人1人に割り振られた重複のない個人番号(唯一無二の番号)によって個人を特定するので、上記のような事情に関わらず、迅速・正確に個人の特定ができるものと考えられます。また、個人の正確な特定は、行政機関が個人情報を取得する場合のほか、課税、社会保障給付、被災者支援の決定など様々な場面で必要であり、個人番号がその効率化に役立つものと考えられます。2.円滑な情報連携行政機関が他の行政機関の保有している個人情報を照会して取得する場合(情報連携)にも、正確に個人を特定しなければ、誰の情報が照会されているのか明らかにならず、手続が円滑に進みません。マイナンバー制度では、個人番号等(情報提供ネットワークシステム