税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応 page 22/26

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税務サンプル|174のQ&Aでみる マイナンバー制度の実務対応

6第1?基本編Q6行政機関における個人情報の管理方法マイナンバー制度では、行政機関において個人番号に紐付けて個人情報が管理されると聞きました。そうすると、個人情報は行政機関により一元的に管理されてしまうのでしょうか。個人情報は個人番号に紐付けて管理されることとなりますが、今Aまで各行政機関で管理されていた個人情報は引き続き各行政機関で管理(分散管理)され、必要なときだけ一定の条件を満たすことを前提に照会・提供のやりとり(情報連携)がなされます。個人番号をもとに特定の機関に共通の巨大データベースを構築して管理(一元管理)されることはありません。マイナンバー制度における個人情報の管理(分散管理)?番号制度が導入されることで、各行政機関等が保有している個人情報を特定の機関に集約し、その集約した個人情報を各行政機関が閲覧することができる『一元管理』の方法をとるものではない。?番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものである。一元管理市町村個人情報は、従来どおり各機関において、分散して管理を行う。分散管理市町村独立行政法人ハローワーク個人情報を、特定の機関が保有する中央のデータベース等に集約し、一元的に管理を行う。共通データベース(情報の集約・管理)日本年金機構都道府県健康保険組合独立行政法人ハローワーク地方税情報提供地方税情報日本年金機構照会都道府県健康保険組合日本年金機構が市町村に対して地方税情報の提供を求めた場合の例(出典)内閣官房社会保障改革担当室他「マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料」(平成27年8月版)