ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

11アクション2 担当者(及び責任者)の選定 会社向け従業員を指導してまとめる」ことが必要になります。アクション2 担当者(及び責任者)の選定 マイナンバー制度については「特定個人情報保護委員会」において「ガイドライン」が作られています。このガイドラインの別添で、会社がやらなければならない「安全管理措置」については以下が書かれています。〈安全管理措置の検討基準〉A 個人番号を取り扱う事務の範囲B 特定個人情報等の範囲の明確化C 事務担当者の明確化(出典:安全管理措置 要点) 上記のA~Cの中で会社がまずやらなければならないことはCの事務担当者の明確化です。 アクション1で編成された担当チームは、まずこの担当者を「事務取扱担当者」として定めることが必要です。この担当者については担当チームのメンバーから選ばれても問題はありません。ただし、従業員全員の大切な個人番号と特定個人情報を取り扱っていただくことになりますので、選定は慎重に行う必要があります。 なお、安全対策の一環として、会社で「誓約書」を用意してこれに記名押印させるという方法も考えられます(書式例P40を参照)。 また、100人以下の中小規模事業者でもこの担当者が複数いる場合には、責任者と事務取扱担当者とを区分することが望ましいとされています(安全管理措置)。よって、100人以下でもある程度従業員数がいる会社については、事務取扱担当者の中で責任者も決めておき、責任者には情報漏えい時の初期対応も任務に含めると安心でしょう。また、支店や営業所でも個人情報等に関する事務作業が