ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

12第1章 会社がやるべきこと「10のアクション」発生する場合には、そこでの「事務取扱担当者」が必要になります。〈ワンポイント〉 マイナンバー(個人番号)は上記の事務取扱担当者が使用・管理することになりますので、この担当者が代わる際にはきちんと引き継ぎをさせておくようにしましょう。アクション3 個人番号を使う事務と利用の範囲 ガイドラインの別添では安全管理措置として、「個人番号を取り扱う事務の範囲」と「特定個人情報等の範囲の明確化」が義務付けされています。【事務の範囲の明確化】会社で個人番号を使う事務の範囲を明確化(例えばリスト化)して、この範囲内でのみの利用としましょう。リスト化(例)従業員・被扶養者・雇用保険関係届出事務・社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係届出事務・源泉徴収票作成事務 ・年末調整事務・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書作成事務第3号被保険者第3号被保険者関係届出事務士業関連報酬関係支払調書事務講演・執筆依頼先講演料、執筆料関係支払調書事務不動産不動産使用料関係支払調書事務株主配当、剰余金、利息関係支払調書事務* 提供を受けた個人番号は下記での再利用が認められています。・ 前年の源泉徴収票作成事務として提供を受けた個人番号を、翌年の源泉徴収票作成事務に利用すること