ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

13アクション4 番号の取得と社内書式の整備 会社向け・退職後、再雇用契約が締結後の源泉徴収票作成事務に利用・ 前の講演での支払調書作成のために提供を受けた個人番号を、後の契約に基づく講演での支払調書作成時に利用すること・ 前の賃貸借契約に基づく支払調書作成で提供を受けた個人番号を、後の賃貸借契約に基づく賃料の支払調書作成事務で利用(ガイドラインより要約)【特定個人情報等の範囲の明確化】 事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日等)の範囲を明確にすること(出典:安全管理措置1B注書)アクション4 番号の取得と社内書式の整備【番号の取得】 マイナンバー制度導入後、会社(事業者)が社会保障と税に関する手続きを行うためには従業員から個人番号を取得する必要があります。その際には下記に注意が必要です。① 利用目的の明示 法18条に基づき、マイナンバーを取得するときは、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。なお、複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが[Q4-2-4(別の個人番号関係事務での利用)]のとおり、利用目的を後から追加することはできません。(出典:FAQ4-2-3)