ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

14第1章 会社がやるべきこと「10のアクション」 上記のように個人番号取得の際は、利用目的の明示が必要ですが、複数目的の列挙が認められていますので、会社で予想される内容については社会保障も税も一緒に明示しておくべきです(「個人番号届出書(例)」P45を参照)。② 個人番号取得の方法 「第2章 業務フロー作成シミュレーション」に見本例があるように、会社に個人番号を提出していただく「個人番号届出書」という社内書式を作成し、そこに自分の個人番号と被扶養者家族の個人番号を併せて記入の上、提出していただくのがいいでしょう。 被扶養者家族の個人番号を書いていただくのは利用する目的に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も含まれるからです。〈本人は個人番号をどう取得するのか〉 第4章の制度概略に記載されていますが、個人番号は平成27年10月5日付の住民票住所宛に「通知カード」として世帯ごとに簡易書留で送られてきます。この通知カードに書かれた番号を会社は取得(回収)するわけです。③ 導入時における番号の取得時期 個人番号を実際に使うのは平成28年1月からですが、それより前に会社が個人番号を取得することは可能(FAQ4-2-1)とされています。しかし、個人番号が「通知カード」によって送付されるのは10月上旬に一斉発送ではなく数週間かかる見込みですので、会社としては平成27年11月から12月頃に従業員から取得するのが妥当と思われますので、そのための準備が必要です(平成28年1月以降は入社の方が発生する都度取得です)。