ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

15アクション4 番号の取得と社内書式の整備 会社向け④ 番号確認と本人確認 個人番号を会社が取得する際は、A 正しい番号であることの確認(番号確認)B 番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認) が必要であるとされています。 しかし、すでに雇用関係にあることで本人に間違いないことが明らかに判断できると事業者(会社)が認めた場合には、身元確認を不要とすることも認められています(FAQ4-3-1)。 よって、制度導入時に在職している従業員については原則としてBの身元確認は省略し、Aの番号確認のみとなります。Aの番号確認ですが制度導入時は「個人番号カード(P109を参照)」はありませんので、「通知カード」をコピーしていただいて、それを「個人番号届出書」に添付してもらうのが簡便かつ実務的でしょう。〈制度導入時提出時の例〉(社内書式)個人番号届出書+通知カード(コピー)*  コピーの取り扱いにも注意が必要です〈制度導入後〉 制度導入時に従業員でなかった方は身元確認の省略はできません。また、平成28年1月以降、申請者には顔写真とICチップ付の「個人番号カード」が発行されますので、確認方法が異なってきます。