ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

16第1章 会社がやるべきこと「10のアクション」身元確認運転免許証orパスポートなどor個人番号カード個人番号カードを持っている場合番号確認通知カード住民票(マイナンバー付き)など身元確認と番号確認が、カード枚で可能です。以下のもので、身元確認と番号確認をしてください。個人番号カードを持っていない場合(出典:内閣官房HP)* 身元確認等の詳細についてはP109を参照〈第3号被保険者に関する手続き〉 従業員の妻等が国民年金の第3号被保険者に該当し、その手続きをする際は会社を経由することになります。この場合は本人が会社に対して届出を行う必要がありますので、会社が従業員の妻に関して本人確認をする必要が(本来は)あります。 しかし現実的ではありませんので、実際には妻が配偶者である従業員を代理人とし、個人番号を提出することになります。(出典:FAQ4-3-6) 上記の内容を実現するため、会社で「委任状」と「第3号被保険者番号届出書」を用意し、それに記入して届出させるとよいでしょう(参考書式は第2章「業務フロー作成シミュレーション」を参照)⑤ 被扶養者と第3号被保険者の本人確認方法の違い 扶養家族に対する本人確認者は、すべて同じということではありません。例えば税の年末調整では、従業員が扶養家族の本人確認をしなければなりませんが、