ブックタイトル従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

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概要

従業員100人以下の中小規模事業者のためのマイナンバー対応

18第1章 会社がやるべきこと「10のアクション」〈株主〉・個人番号提供依頼書【会社様式第○号】〈委託先〉・特定個人情報取り扱いに関する覚書(注)  特定個人情報取扱規程については100人以下の中小規模事業者は、作成が義務とはされていませんが、「特定個人情報等の取扱い等の明確化」と「事務取扱担当者変更時の確実な引継ぎ、責任ある立場の者の確認」が必要とされています(安全管理措置)。アクション5-1 保管・管理方法の整備(紙・書類ベース) マイナンバー(個人番号)を取得(実際の取得については第2章を参照)したあとは、必然的にその情報を管理していかなければなりません。ガイドライン別添の物理的管理措置の項では、取り扱う区域や機器、電子媒体等について書かれていますが、それ以前にどんな中小規模事業者でも管理しなければならないことがあります。それが「紙(書類)」です。 マイナンバー(個人番号)の取得はもとより、制度開始後は多くの提出書類にマイナンバー(個人番号)が記載されますので、まずは紙ベースによる保管のためのルールを作りましょう。〈ルール例〉① 保管ファイルの作成 個人番号届出書で回収した個人番号については「個人番号専用ファイル」で保管します。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等についても個人番号が入るため、これについても一般ファイルとは別にする必要があります。