ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

第1章 国外転出等の場合の課税制度5の一環として、未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例を租税回避防止措置として位置付けることを検討すべきであるとされています。 このような状況を踏まえて我が国における租税回避防止措置としての未実現のキャピタルゲインに対する検討の必要性についての問題提起がされており、後述する諸外国の例を参考に、我が国における対応を検討することとされました。(図2)「居住地国の移転」によるキャピタルゲイン課税の回避例???????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2.諸外国の状況 我が国以外の先進諸国においては、こうした税負担の回避に対応するために、国外転出をする際に、未実現のキャピタルゲイン(含み益)に対して特例的に課税する措置を講じています。特例的というのは、キャピタルゲインの場合、基本的には売買が実際に行われてキャピタルゲインが実現された段階で課税するというのが現在の個人所得課税における基本的な考え方ですが、国外転出の場合については特例を設けているという国が少なからず存在しています。例えば、G7の中でも、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスと、日本以外のG7各