ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

12②  特例の対象者 本特例は、次のイ及びロに掲げる要件を満たす居住者について、適用する。イ  上記①イ及びロに定める金額の合計額が1億円以上である者ロ  国外転出の日前10年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者(注)  上記の「国内に住所又は居所を有していた期間」には、下記④の納税猶予を受けている期間を含み、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留していた期間を除く。③  国外転出後5年を経過する日までに帰国をした場合の取扱い 本特例の適用を受けた者が、その国外転出の日から5年を経過する日までに帰国をした場合において、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等又は未決済デリバティブ取引等で当該国外転出の時以後引き続き有していたものについては、本特例による課税を取り消すことができる。 ただし、当該帰国までの間に、当該有価証券等又は未決済デリバティブ取引等に係る所得の計算につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく当該所得については、この限りでない。 この課税の取消しを行う場合には、帰国の日から4月を経過する日までに、更正の請求をしなければならない。④  納税猶予イ  国外転出をする居住者でその国外転出の時において有する有価証券等又は未決済デリバティブ取引等につき本特例の適用を受けたものが、当該国外転出の日の属する年分の確定申告書に