ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

第1章 国外転出等の場合の課税制度13納税猶予を受けようとする旨の記載をした場合には、当該国外転出の日の属する年分の所得税のうち本特例により当該有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済があったものとされた所得に係る部分については、当該国外転出の日から5年を経過する日(同日前に帰国をする場合には、同日とその者の帰国の日から4月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。ロ  この納税猶予は、その所得税に係る確定申告書の提出期限までに、納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、納税管理人の届出をした場合に適用する。ハ  納税猶予の期限は、申請により国外転出の日から10年を経過する日までとすることができる。この場合における上記③による課税の取消しは、国外転出の日から10年を経過する日までに帰国をした場合に適用することができる。ニ  納税猶予を受けている者は、納税猶予の期限までの各年の12月31日(基準日)における当該納税猶予に係る有価証券等及び未決済デリバティブ取引等の所有に関する届出書を、基準日の属する年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。当該届出書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限の翌日から4月を経過する日をもって、納税猶予の期限とする。(注)  納税猶予の期限の到来により所得税を納付する場合には、当該納税猶予がされた期間に係る利子税を納付する義務が生じる。以下同じ。⑤  納税猶予の期限までに有価証券等の譲渡等があった場合イ  本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、その納税猶予の期限までに、本特例の対象となった有価証券等又