ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

14は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合には、その納税猶予に係る所得税のうち当該譲渡又は決済等があった有価証券等又は未決済デリバティブ取引等に係る部分については、その譲渡又は決済等があった日から4月を経過する日をもって納税猶予に係る期限とする。ロ  本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、その納税猶予の期限までに、本特例の対象となった有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合において、その譲渡に係る譲渡価額又は決済に係る利益の額が国外転出の時に課税が行われた額を下回るとき(決済に係る損失の額にあっては上回るとき)等は、その譲渡又は決済等があった日から4月を経過する日までに、更正の請求をすることにより、その国外転出の日の属する年分の所得税額の減額等をすることができる。⑥  納税猶予の期限が到来した場合の取扱い 納税猶予の期限の到来に伴いその納税猶予に係る所得税の納付をする場合において、その期限が到来した日における有価証券等の価額又は未決済デリバティブ取引等の決済による利益の額若しくは損失の額が、本特例の対象となった金額を下回るとき(損失の額にあっては上回るとき)は、その到来の日から4月を経過する日までに、更正の請求をすることにより、その国外転出の日の属する年分の所得税額の減額等をすることができる。(注)  この取扱いは、納税猶予の期限が到来する日前に自ら納税猶予に係る所得税の納付をする場合には、適用しない。⑦  二重課税の調整イ  本特例の適用を受けた者で納税猶予を受けているものが、そ