ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

ページ
26/32

このページは 国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A の電子ブックに掲載されている26ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

16更正については、更正の請求の基因となった理由が生じた日から3年間とする期間制限の特例の対象とする。⑨  納税猶予の期限を延長した場合の相続税等の納税義務の取扱い 上記④ハにより納税猶予の期限を延長した者は、相続税又は贈与税の納税義務の判定に際しては、納税猶予がされた期間中は、相続若しくは遺贈又は贈与前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していた場合と同様の取扱いとする。⑩  贈与、相続又は遺贈により非居住者に有価証券等が移転する場合 上記②イ及びロに掲げる要件を満たす者の有する有価証券等又は未決済デリバティブ取引等が、贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転した場合には、その贈与、相続又は遺贈の時に、その時における価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済があったものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。⑪  その他所要の措置を講ずる。(注1)  この特例(上記⑦ロを除く。)は、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合又は同日以後の贈与、相続若しくは遺贈について適用する。(注2)  上記⑦ロの特例は、平成27年7月1日以後に国外転出に相当する事由があった場合等について適用する。