ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

18ものとして課税されます。2  これらの制度においては、譲渡や決済という行為がないために実際の譲渡代金等が手元には存在せず納税者が納税資金の確保が困難になることが想定されることや、勤務等の都合のために国外に転出をして一定期間を経過した後に帰国する者に対する配慮措置として、最長10年間までは国外転出等の場合の課税制度に係る所得税額の納付を猶予する納税猶予の特例が設けられています。3  更に、納税猶予の特例の適用を受けた者については、次のような減免措置を受けることができることとされています。?  国外転出又は贈与等の日から納税猶予期間の満了時(最長10年以内)に帰国等をした場合 国外転出又は贈与等の時から帰国等の時まで引き続き有していた有価証券等又は未決済の信用取引・デリバティブ取引等について、国外転出等の場合の課税制度により課された税額を取消すことができます。?  国外転出又は贈与等の後に国外転出等の場合の課税制度の対象となった有価証券等を譲渡した場合又は未決済であった信用取引・デリバティブ取引等の決済をした場合に、その譲渡価額又は決済による利益が国外転出等の場合の課税制度により課税された金額よりも下落していた場合 譲渡又は決済をした対象資産について、国外転出等の場合の課税制度により課された税額を減額することができます。?  納税猶予期間の満了時の有価証券等の額又は未決済の信用取引・デリバティブ取引等の損益が国外転出又は贈与等の時の価額よりも下落している場合(損失の額については増加している場合) 国外転出又は贈与等の時から納税猶予期間の満了時まで引き続き