ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

20Ⅱ 国外転出時課税制度【国外転出時課税制度の概要】Q2  国外転出時課税制度は、どのような制度ですか。A 国外転出時課税制度は、平成27年7月1日以後に国外へ転出する場合に、その国外転出の時において有している有価証券等、信用取引等及びデリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)の含み損益に対して課税するというものです。この国外転出とは、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。この場合における所得金額の計算方法は、対象資産の種類により、以下のように区分されます。?  有価証券等に対する課税 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は匿名組合契約の出資の持分(以下「有価証券等」といいます。)を有する場合に、その国外転出の時に、次の金額により有価証券等の譲渡をしたものとして、所得税が課税されます(所法60の2①)。①  国外転出の日後に確定申告等をする場合 この場合は、その国外転出の時における有価証券等の価額に相当する金額によりその有価証券等の譲渡があったものとみなして所得税が課税されます。この「国外転出の日後に確定申告等をする場合」とは、国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法の規定による納税管理人の届出をした場合、納税管理人の届出をしないで国外転出をした日以後にその年分の確定申告書を提出する場合又はその年分の所得税につき決定