ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

第1章 国外転出等の場合の課税制度21がされる場合が該当します。②  国外転出の日以前に確定申告をする場合(上記①以外の場合) この場合は、国外転出の予定日から起算して3月前の日における有価証券等の価額に相当する金額によりその有価証券等の譲渡があったものとみなして所得税が課税されます。ただし、国外転出の予定日から起算して3月前の日後に取得をした有価証券等については、その取得時の価額に相当する金額によりその有価証券等の譲渡があったものとみなして所得税が課税されます。?  未決済信用取引等に対する課税 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない信用取引又は発行日取引(以下「未決済信用取引等」といいます。)に係る契約を締結している場合に、その国外転出の時に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより所得税が課税されます(所法60の2②)。①  国外転出の日後に確定申告等をする場合 この場合は、その国外転出の時に未決済信用取引等を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。②  国外転出の日以前に確定申告をする場合 この場合は、国外転出の予定日から起算して3月前の日に未決済信用取引等を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。ただし、国外転出の予定日から起算して3月前の日後に契約の締結をした未決済信用取引等については、その締結の時に未決済信用取引等を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。