ブックタイトル国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

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概要

国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務Q&A

22?  未決済デリバティブ取引等に対する課税 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していないデリバティブ取引(以下「未決済デリバティブ取引」といいます。)に係る契約を締結している場合に、その国外転出の時に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより所得税が課税されます(所法60の2③)。①  国外転出の日後に確定申告等をする場合 この場合は、その国外転出の時に未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。②  国外転出の日以前に確定申告をする場合 この場合は、国外転出の予定日から起算して3月前の日に未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。ただし、国外転出の予定日から起算して3月前の日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引については、その締結の時に未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額に対して所得税が課税されます。(注)  国外転出時課税制度の適用を受けるべき個人が、国外転出をする日の属する年分の確定申告をしたものの、対象資産の一部が申告漏れとなっていたため修正申告をする必要がある場合は、当初申告の際に適用した金額により修正申告を行うことになります。ただし、当初申告において対象資産の全部が申告漏れであった場合(当初申告において国外転出時課税制度の適用を受けていない場合)は、全ての対象資産について上記?①、?①又は?①の金額により所得税が課税されます(所基通60の2-8)。