税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド page 15/20

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税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

第1章文書の電子化にあたって3の証憑類の準備は必要なくなります。また、国税関係書類のスキャナ保存の承認を受けている企業は、調査官へ提出する承認済の国税関係書類は経理担当者等が探し出すことなく調査官自らがデータ検索を行うことになり、税務調査対応の事務量は紙の証憑を保存する場合に比べて大幅に削減されることになります。大規模法人の場合には、帳簿データの保存の承認を受けていなくても税務調査においては帳簿データの提出を依頼されることが多くなっています。大企業の調査に当たっては帳簿が膨大な量となり、紙の帳簿をめくって調査するよりもデータで調査を行った方が圧倒的に効率的だからです。このため承認を受けていない納税者の場合は、帳簿の出力帳票を編綴し保存しなければなりませんが、税務調査においてこれらを提示はするものの、調査では全く見られることがない事態になるのです。大企業の中には、データによる調査を忌避するためにあえて電子帳簿保存法の承認を受けずに紙の帳簿、若しくは一部のデータのみを提示する企業も見受けられますが、結果的にデータの提出を求められ帳簿データの調査が行われること、また、不要な紙の帳簿書類の保管が必要になります。電子帳簿保存法の承認の有無による税務調査においての違いは、紙の出力帳票である帳簿の保存義務だけではなく、帳簿データの信頼性においても全く異なります。法令要件に従って作成されている帳簿データは、処理手順に基づいて作成され、かつ変更証跡が保存されている帳簿データが保存されていることを前提とするのであれば、承認済国税関係帳簿のデータについては一定の信頼性を保持した上で調査が開始されます。一方、承認を受けていない企業が帳簿データを提出する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たしたデータの提出が義務付けされているわけではないので、提出されたデータがどのような手順で作成されているのかなどについて説明が必要になります。データの信頼性については、電子帳簿保存法の要件に従って作成することはないため、訂正や削除を行ったとしてもその履歴の保存はされていないかもしれないということを前提で調査が