税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド page 16/20

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税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

4開始されるわけです。データの信頼性については、税務調査においてだけでなく、会計監査や利害関係者への会計情報開示においても同様と思われます。恣意的な利益調整を行うために会計情報を証跡が残らないように操作することは技術的に可能であり、こうしたことができないような内部統制等のガバナンス強化やコンプライアンス意識の向上が望まれます。また会計監査においても、被監査法人が帳簿書類のデータを内部統制が図られている環境で適正な処理手順により作成・保管している場合、これらの帳簿書類データを監査することにより監査の効率化のみならず、監査の対応を行う企業側の対応等も効率化されると思われます。ただし、監査基準委員会報告500の「監査証拠」第6項によれば、「原本によって提供された監査証拠は、コピーやファックス、フィルム化、デジタル化その他の方法で電子媒体に変換された文書によって提供された監査証拠よりも証明力が強い」とされており、原本が紙であるほうが証拠能力は高いとされています。監査対象となる重要案件に係る契約書等については電子化せずに書面の状態で保管することも検討が必要です。その一方で、「原本以外の文書の信頼性は、その作成と管理に関する内部統制に依存することがある。」とされており、決められた手順において正しくそれが運用されるような統制が取れた環境があるかないかが、その文書の真正性が確保できるかどうかであるということも必要と思われます。平成27年9月に日本公認会計士協会から発遣された審理通達(日本公認会計士協会審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」)においては、監査は原則として原本で行うことが望ましいとされています。監査対象となるような重要案件に係る契約書等の書類については、書面で保存することとし、それ以外の文書については電子化することを検討することが必要となります。電子帳簿保存法のスキャナ保存制度で認められている手順において作成されたスキャンデータであれば、原本と同等の真正性を保持されているものの、書面により作成された文書の原本性については現物の文書が一番