税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド page 18/20

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税務サンプル|改正電子帳簿保存法 完全ガイド

6国税の調査のうち、当該職員が納税義務者の支配・管理する場所(事業所等)等に臨場して質問検査等を行うものをいう、とされています。この実地の調査が一般的に「税務調査」と呼ばれているものとなるのでしょう。この調査においての質問検査等の対象となる帳簿書類その他の物件には、法令の規定により備付け、保存が義務付けされている帳簿書類の他、国税に関する調査の目的を達成するために必要と認められる物件も含まれています。調査担当職員には、物件の提示や提出を求める権限が与えられ、物件の提示を求められた際には遅滞なくその物件の内容を示す必要があります。これらの質問検査権に係る法的拘束力は強く、罰則規定もあります。「税務調査にあたって何を対策するか」を検討するに当たり、「調査をいかに忌避するか」、「調査をいかに妨害するか」というような行動は税務調査対策とはなりません。税務調査には受忍義務が規定されており、調査担当職員の質問に対して答弁をしない又は偽りの答弁をしたり、検査等の実施を拒んだり妨げる若しくは忌避した納税義務者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されることになります。本来行なうべき税務調査への対策とは、自社の会計情報を分析し、会計上若しくは税務上問題となる事項について抽出し、当該案件についての説明責任を果たすことと言えるでしょう。このため事前に自社の会計データを分析し、調査担当職員がどのような視点で項目を絞り、どの取引について質問するのかを予想し、対応方法を事前に検討することも必要となりましょう。前項で述べた税務コンプライアンスの判定の中には、トップマネジメントにおいて、自社で行われる可能性のある不適切取引について的確に把握し改善する体制があるかどうか、という点も含まれます。自社の全ての取引について法令遵守に基づいた決められた手順通り行うことが望ましいが、そうでない場合、税務リスクと言われている申告上問題となりうる事項や不適切取引を把握する管理能力及び改善できる体制があるかが問われるのです。