税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 20/30

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

2第1編減価償却資産の取得価額第1取扱いの概要法人税法上,固定資産の取得価額については,減価償却の基礎となる取得価額に関連して,法人税法施行令第54条に規定が置かれている。法人税の課税上,固定資産の取得価額は,減価償却(特別償却を含む。)の基礎になるばかりでなく,譲渡損益の計算(法223)や圧縮記帳制度(法42~50,措法64~66の2,66の10,67の4),少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(令133),一括償却資産の損金算入制度(令133の2),土地譲渡益重課制度(措法62の3,63),中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(措法67の5)など多くの制度を適用する上での基礎となるものである。また,固定資産について支出する金額で,取得価額に算入されないものは基本的に損金となるのであるが,取得価額に算入されないからといって,取得価額に算入しないことが常に有利になるとは限らない。例えば,特別償却制度や特別税額控除制度の中には,一定の取得価額以上の固定資産についてその適用が認められるものがある。このような制度の適用に当たっては,固定資産について支出する金額を取得価額に算入すれば,適用要件を満たすことになる場合もあり得るわけである。したがって,法人税の実務に当たっては,固定資産の取得価額の取扱いはどのようになっているかを知ることが極めて重要である。