税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 21/30

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

第1取扱いの概要31取得価額の範囲減価償却資産の取得価額については,法人が減価償却資産を取得する態様に応じて,それぞれ次の金額とされている(令541)。1購入した場合購入した減価償却資産の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?その資産の購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税(附帯税を除く。)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には,その費用の額を加算した金額)?その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額2建設等をした場合自己の建設,製作又は製造(以下「建設等」という。)した減価償却資産の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?その資産の建設等のために要した原材料費,労務費及び経費の額?その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額3成育させた場合自己が成育させた牛馬等の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。)した牛馬等の取得の態様に応じた次の金額イ購入した場合牛馬等の購入の代価ロ適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により移転を受けた場合被合併法人又は現物分配法人がその適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度においてその牛馬等の償却限