税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 22/30

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

4第1編減価償却資産の取得価額度額の計算の基礎とすべき取得価額ハ適格分割,適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けた場合分割法人,現物出資法人又は現物分配法人がその適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合にその事業年度においてその牛馬等の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ニ贈与,交換,代物弁済等を受けた場合その取得時における牛馬等の取得のために通常要する価額?牛馬等の種付費及び出産費の額並びにその牛馬等の成育のために要した飼料費,労務費及び経費の額?成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額(注)「牛馬等」とは,牛,馬,豚,綿羊及びやぎをいい,備品に該当するものを除く(令13九イ)。4成熟させた場合自己が成熟させた果樹等の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?成熟させるために取得した果樹等の取得の態様に応じた次の金額イ購入した場合果樹等の購入の代価ロ適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により移転を受けた場合被合併法人又は現物分配法人がその適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度においてその果樹等の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ハ適格分割,適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けた場合分割法人,現物出資法人又は現物分配法人がその適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合にその事業年度においてその果樹等の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ニ贈与,交換,代物弁済等を受けた場合その取得時における果樹等の取得のために通常要する価額?果樹等の種苗費の額並びにその果樹等の成熟のために要した肥料費,労務