税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 23/30

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

第1取扱いの概要5費及び経費の額?成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額(注)「果樹等」とは,次に掲げるものをいい,備品に該当するものを除く(令13九ロ,ハ)。イかんきつ樹,りんご樹,ぶどう樹,梨樹,桃樹,桜桃樹,びわ樹,くり樹,梅樹,柿樹,あんず樹,すもも樹,いちじく樹,キウイフルーツ樹,ブルーベリー樹及びパイナップルロ茶樹,オリーブ樹,つばき樹,桑樹,こりやなぎ,みつまた,こうぞ,もう宗竹,アスパラガス,ラミー,まおらん及びホップ5適格合併等により移転を受けた場合適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により移転を受けた減価償却資産の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?被合併法人又は現物分配法人がその適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度においてその資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額?合併法人又は被現物分配法人がその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額6適格分割等により移転を受けた場合適格分割,適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けた減価償却資産の取得価額は,次に掲げる金額の合計額である。?分割法人,現物出資法人又は現物分配法人がその適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合にその事業年度においてその資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額?分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人がその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額