税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

31第2基本通達ケース・スタディ法人が固定資産に対して支出する費用が,その固定資産の取得価額あるいは資本的支出として処理すべきものであるかどうかは,個々の支出の事情等に応じて判定する。しかし,その判定は困難なことが少なくないし,それ故に取扱いの統一を図る必要もある。そこで,法人税基本通達においては,固定資産の取得価額に関して,いくつかの細部の取扱いを定めている。以下,基本通達の取扱いを項目順に説明する。