税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 26/30

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 の電子ブックに掲載されている26ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

32第1編減価償却資産の取得価額(高価買入資産の取得価額)7-3-1法人が不当に高価で買い入れた固定資産について,その買入価額のうち実質的に贈与をしたものと認められた金額がある場合には,買入価額から当該金額を控除した金額を取得価額とすることに留意する。説明法人が不当に高価で買い入れた固定資産の取得価額は,次のようになる。?関係会社等から買い入れた場合買入価額-実質的に贈与した金額=取得価額相手方に対する寄附金(損金算入限度額を超える部分は損金不算入(法3712))?役員等から買い入れた場合買入価額-実質的に給付した金額=取得価額役員等に対する給与(役員給与損金不算入(法341))(過大使用人給与損金不算入(法36))留意点?高価買入資産の取得価額から「実質的に贈与をしたものと認められる金額」を控除すべきこととしているのは,贈与をした金額を取得価額に含めたままにしておくと,本来寄附金や役員給与等として損金不算入になるべき金額が,償却費や譲渡原価として損金算入される結果になることを防止するためである。?第三者から取得した固定資産については,第三者との取引は経済合理性の上に立って行われるのが普通であるから,通常はその買入価額がそのまま取