税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 27/30

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税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

第2基本通達ケース・スタディ33得価額となる。(注)通達に「不当に高価……」と規定されているのは,このような趣旨を表わしたものである。?固定資産を不当に高価で買い入れた場合の経理処理は,次のようになる。イ関係会社等から買い入れた場合(借)固定資産700(貸)現金預金1,000寄附金300ロ役員等から買い入れた場合(借)固定資産700(貸)現金預金1,000役員等給与300(注)役員の親族などの特殊関係使用人に対する給与については,不相当に高額な部分の金額が損金不算入となる(法36,令72,72の2)。?完全支配関係(100%の持株関係)がある法人から固定資産を不当に高価で買い入れたことにより生じる寄附金は,課税所得の計算上,全額損金不算入になる(法372)。?長期割賦販売等に当たり,頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合,その下取りした資産の時価を超える部分の金額は,取得価額に含まれない(基通2-4-6)。?法人が国外関連者から固定資産を高価で買い入れた取引につき,いわゆる移転価格税制(措法66の4)が適用される場合には,その買入価額と独立企業間価格(措法66の42)との差額相当額は,所得金額に加算しなければならない。ただし,その差額相当額のうち固定資産の取得価額に含まれている金額は,その固定資産の取得価額から減額することができる(措通66の4?-3)。?逆に法人が不当に低価で固定資産を買い入れた場合には,その時価が取得価額になり,時価と買入代価との差額は受贈益として益金になる(令541六)。この場合,法人が買入代価のみを取得価額としているときは,時価と買入代価との差額は償却費として損金経理をしたものとされる(基通7-5-1?)。