税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 28/30

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概要:
税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

34第1編減価償却資産の取得価額事例?工場の隣地を民家から時価よりも高額で取得したが,その高額部分には従来からの工場騒音に対する補償金が含まれているとして,補償金としての相当額は一時の損金算入が認められた事例がある。?土地建物の契約売買価額に補償料的要素が含まれているとしても,その要素を条件として売買価額が異常に高額に取り決められたものでない限り,それは売買価額の決定過程における事情の一つとなるにすぎず,その要素に係る部分が明らかにされない以上,当事者間で合意した売買価額がその取得価額になるとされた事例がある。?操業短縮による余剰人員が製作した固定資産の製作原価が,作業の不慣れによる作業効率の悪さに伴い,通常の取得価額に比して割高になった場合,その割高になった費用は原価外処理をしてよい(基通5-1-4?参照)とされた事例がある。〔裁判例〕○土地取得に要した費用が高額になるからといって,それが土地の取得価額を構成しないものとすることはできないとされた事例(昭49.10.30東京地判44(行ウ)181税資77号304頁)。○本来,資産の譲渡価額をいくらと定めるかは,取引当事者の自由であり,低額で譲渡することも,私的目的の範囲に属する。そして,税法上の所得金額は,現実の譲渡価額によって計算するのが原則である。それにもかかわらず,法人税法37条6項〔現行:8項〕(他に,類似の規定として所得税法59条1項,相続税法7条)の規定がおかれたのは,低額譲渡は,時価との差額を贈与するのと実質的に同じであることから,低額譲渡の形式で租税回避を企図する弊害を防ぎ,公平な課税を期するにある(昭56.2.5大阪高等54(行コ)46税資116号248頁・行集32巻2号194頁)。○甲地等の土地及び建物(以下「甲地等」という。)の時価は,鑑定の結果に伴い,4億6,636万5,000円と認められ,控訴人会社は,訴外A社から,時価をはるかに超える対価により甲地等の譲渡を受けたことになるが,このこ