税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費 page 29/30

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税務サンプル|<改訂第七版>減価償却資産の取得費・修繕費

第2基本通達ケース・スタディ35とは,右資産を時価相当額で譲渡を受けると同時に,その時価相当額と右譲渡の対価(本件売買代金)との差額を,譲渡人である訴外A社に贈与したのと実質的には同じ経済的効果をもたらすから,右時価相当額との差額は,無償の資産の譲渡というべきであり,したがって,本件売買代金8億5,387万3,580円と時価相当額4億6,636万5,000円との差額3億8,750万8,580円は,控訴人会社から訴外A社に対する法人税法37条5項(昭和62年法律第96号による改正前のもの。)にいう寄附金になる(平5.9.27仙台高等59(行コ)8税資198号1173頁)。〔裁決例〕○買換資産を第三者を介在させて高価で取得し,その取得価額を基に圧縮損を計上したことは,隠ぺい又は仮装に当たるとされた事例請求人が買換資産である車両を請求人の代表者が事業の主宰者となっている甲社及び乙社から取得する際に,実際の取引当事者でないディーラーに協力を求めて,ディーラーから高価で買い入れた如く架空の売買契約書を作成して,当該売買価額があたかも通常取引される価額であるかのように仮装し,これに基づいて圧縮限度額を過大に計算して損金の額に算入した上,過少に確定申告をした行為は,国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。(昭58.3.9裁決,裁決事例集№251頁)