【八訂版】法人税基本通達遂条解説

【八訂版】法人税基本通達遂条解説 page 14/18

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【八訂版】法人税基本通達遂条解説

  1直審(法)25(例規)昭和44年5 月1 日国税局長殿国 税 庁 長 官法人税基本通達の制定について 法人税基本通達を別冊のとおり定めるとともに,法人税に関する既往の取扱通達を別表のとおり改正または廃止したから,これによられたい。 この法人税基本通達の制定に当たつては,従来の法人税に関する通達について全面的に検討を行ない,これを整備統合する一方,その内容面においては,通達の個々の規定が適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処理を行なうための基準となるよう配意した。 すなわち,第一に,従来の法人税通達の規定のうち法令の解釈上必要性が少ないと認められる留意的規定を積極的に削除し,また,適正な企業会計慣行が成熟していると認められる事項については,企業経理にゆだねることとして規定化を差し控えることとした。 第二に,規定の内容についても,個々の事案に妥当する弾力的運用を期するため,一義的な規定の仕方ができないようなケースについては,「~のような」,「たとえば」等の表現によつて具体的な事項や事例を例示するにとどめ,また,「相当部分」,「おおむね…%」等の表現を用い機械的平板的な処理にならないよう配意した。 したがつて,この通達の具体的な運用に当たつては,法令の規定の趣旨,制度の背景のみならず条理,社会通念をも勘案しつつ,個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも,通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し,全体の趣旨から逸脱した運用を行なつたり,通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいつたりすることのないよう留意されたい。