【八訂版】法人税基本通達遂条解説

【八訂版】法人税基本通達遂条解説 page 16/18

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【八訂版】法人税基本通達遂条解説

  3第1 章 総   則第1 節 納税地及び納税義務 ? 法人は,法人税法の定めるところにより,法人税を納めなければならない(法4 )。法人税の納税義務者は,法人であるが,人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。)も法人とみなされる(法3 )。 法人は,各事業年度の終了により,あるいは解散によって消滅することにより,税法の定める要件に従ってこの義務が具体化され,その具体的に確定した税額を納付する義務を負う。 ? 納税地は納税者が税法の定めるところにより,その義務を履行するとともに権利の行使をする基準となる場所であるが,法人の法人税の納税地は,その本店又は主たる事務所の所在地である(法16)。 法人の納税地が,その法人の事業又は資産の状況からみて,法人税の納税地として不適当であると認められる場合には,その納税地の所轄国税局長は,その法人税の納税地を指定することができる(法18)。(法人でない社団の範囲)1-1-1 法第2 条第8 号?人格のない社団等の意義?に規定する「法人でない社団」とは,多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので,単なる個人の集合体でなく,団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい,次に掲げるようなものは,これに含まれない。 ? 民法第667条?組合契約?の規定による組合 ? 商法第535条?匿名組合契約?の規定による匿名組合改 正 等 昭56直法2 -16により通達番号変更(旧15- 1 - 1 )