【八訂版】法人税基本通達遂条解説

【八訂版】法人税基本通達遂条解説 page 17/18

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【八訂版】法人税基本通達遂条解説

4  第1 章 総  則解 説 ? 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを,法人税法上「人格のない社団等」といい(法2 八),法人とみなして同法の規定が適用されることになっている(法3 )。 私法上のいわゆる権利能力のない社団・財団がこれに該当するが,権利能力のない社団・財団が,その構成員又は出えん者から独立した団体又は財団として活動を行う場合には,単に法人格を有していないだけでその実体は法人である社団・財団と異ならない。また,私法上も社会的に独立した存在としてその法主体性が認められていることに伴い,法人税法及び所得税法においても,これを法人とみなし,その構成員又は出えん者から独立した納税の主体とされている。 ? 本通達においては,法人でない社団の意義とともに,民法上の組合(いわゆる任意組合)及び商法上の匿名組合は法人でない社団に含まれない旨が明らかにされている(会社法によって創設された合同会社(日本版LLC)は,会社自体に法人格があることが会社法上明記されている。)。 すなわち,私法上にいう人格のない社団(いわゆる権利能力なき社団)とは,①共同の目的のために結集した人的結合体であって,②団体としての組織を備え,③そこには多数決の原則が行われ,④構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,⑤その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定しているものをいうとされているが(昭39.10.15最高判),税法上の考え方も同じことであるので,本通達においてはそのことが明らかにされている。 なお,民法上の組合や商法上の匿名組合は,一種の契約関係であって団体としての性格はないから,人格のない社団には当たらない。(法人でない財団の範囲)1-1-2 法第2 条第8 号?人格のない社団等の意義?に規定する「法人でない財団」とは,一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで,一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。改 正 等 昭56直法2 -16により通達番号変更(旧15- 1 - 2 )解 説 本通達においては,法人でない財団の意義が明らかにされている。 法人でない財団は,法人でない社団が人の集合体であるのに対し,一定の目的のために出えんされた財産の集合体であって人の集団を構成分子としないもので