【八訂版】法人税基本通達遂条解説

【八訂版】法人税基本通達遂条解説 page 18/18

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【八訂版】法人税基本通達遂条解説

第1節 納税地及び納税義務  5あるところに特徴がある。したがって,ある財産の集合体が法人でない財団といい得るかどうかの判断に当たっては,その財産がどの程度その出えん者の所有から離れ,独立した存在として財産的活動を行っているかが主要なポイントとなる。 このように,人格のない財団というためには,一定の目的のために存在する財産の集合体であってそれが独立した活動体であることを要するから,その収益が実質的に特定の法人又は個人に帰属することとなっているようなものは,法人でない財団に該当しない。(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは,当該社団又は財団の定款,寄附行為,規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか,当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し,その金銭,物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって,法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには,代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。改 正 等 昭56直法2 -16により通達番号変更(旧15- 1 - 3 )解 説 法人でない社団又は財団のうち,法人とみなされるのは「代表者又は管理人の定めのあるもの」ということになっているが(法2 八),本通達においてはこの代表者又は管理人の定めがあることの意義が明らかにされている。 すなわち,法人でない社団又は財団といい得るためには,少なくとも団体としての組織を備え,代表の方法が定められていること,又は財産を運営する組織を有することなどが必要であるところから,法人でない社団又は財団であって,現に収益事業を行っているものには,代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないので,本通達においてはこのことが念のため明らかにされている。(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)1-1-4 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は,次に掲げる場合に応じ,次による。? 定款,寄附行為,規則又は規約(以下1 - 1 - 4 において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定