税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 30/40

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税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

6序章固定資産の意義と税務・会計上の論点第3に、固定資産について行う修理・改良等についての処理が問題となる。修理・改良等が修繕費に該当するのか、資本的支出に該当するのかの判断は、特に税務の重要な論点である。第4に、固定資産の一連の取引のなかで最終の段階になるが、固定資産を除却(または売却)したときの処理が問題になる。通常の除却については、廃棄等の客観的な事実関係に基づいて行われるため、特に論点はあまり生じないが、税務上の有姿除却(現状の姿のまま、特に廃棄等をしないで行う除却)については、論点が少なからず生じる。第5に、平成26年度税制改正により、生産性向上設備投資促進税制が導入された。設備投資減税に係る有力な特例税制である。設備投資減税の恩恵が受けられるように、各種設備投資減税制度について、制度の内容、適用要件の判定などに十分留意する必要がある。最後に、そのほかの論点として、リース会計、減損会計および資産除去債務会計が重要である。特にリース会計については、リース会計基準の改正により、売買処理が義務づけられるものとされ、リース資産およびリース債務を貸借対照表に計上する処理が原則的な処理となった。売買処理は、経済実態をより反映しようという企業会計からの要請が特に強いが、法人税法上も売買処理とされ、企業会計の取扱いに対応する改正が行われている。減損会計については、導入されて久しいが、他の会計基準にはない独自の論点を数多く含んでいる。また、資産除去債務に関する会計基準については、その特有の会計上の論点や税務申告調整および税効果会計の問題などが重要な論点となる。さらに、圧縮記帳という税務独自の取扱いについても一定の整理が必要であろう。第1章以下において、固定資産の取引の一連の過程を踏まえて、固定資産を取得したときの処理から減価償却、資本的支出と修繕費の区分、固定資産の除却・譲渡まで各取引における実務上の取扱い、設備投資減