税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 34/40

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税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

10第1章固定資産を取得したときの処理第1節取得価額の決定1取得価額の意義固定資産を取得したときに、その取得価額を決定する必要が生じる。取得価額とは、その固定資産を事業の用に供するために投じた費用の総額を意味している。固定資産を購入した場合は、購入代価がベースになるが、それに購入手数料などの取得のために要した付随費用と、事業の用に供するために直接要した費用(事業供用費用)を加算して求める。減価償却資産の取得価額は、減価償却費として耐用年数にわたって費用配分する費用の総額としてとらえることができる。また、譲渡損益の計算、少額減価償却資産の損金算入制度、一括償却資産の損金算入制度、圧縮記帳制度、設備投資減税などの制度を適用するうえでの基礎となるものでもある。企業会計原則では、次のように有形固定資産の取得価額についての取扱いを定めている。「有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。現物出資として受入れた固定資産については、出資者に対して交付された株式の発行価額をもって取得原価とする。」(企業会計原則第三、5、D)。税務上も、公正な会計慣行をしん酌して取り扱うべきであるが、法人税法施行令に減価償却資産の取得価額の規定を具体的に定めている。一方、非減価償却資産の取得価額については、税法には特別の規定が