税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 35/40

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第1節取得価額の決定11置かれていない。この点については、「減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、法人税法施行令54条(減価償却資産の取得価額)およびこれに関連する取扱いの例による。なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する1。」(法基通7-3-16の2)と示されており、非減価償却資産の取得価額についても、減価償却資産に関する法人税法施行令の規定およびこれに関する取扱いが準用されることになる。2取得の態様別の取得価額固定資産の取得の態様には、購入、自家建設などさまざまなものがあるが、その態様に応じて原則的な取扱いが規定されている。?購入の場合固定資産を購入した場合の取得価額は、次の1と2の合計額である(法令54条1項1号)。1その資産の購入代価に、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(付帯税を除く)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した金額2その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額《購入の場合》取得価額=購入代価+付随費用+事業供用費用1減価償却資産に資本的支出があった場合の取得価額については、法人税法施行令55条1項によって資本的支出の金額を取得価額とする減価償却資産を新たに取得したものとすることが原則とされているが、非減価償却資産についてまでこれに準ずることは適当でないことから、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算することとされている。