税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

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税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

12第1章固定資産を取得したときの処理取得価額は、原則として、購入代価に付随費用と事業供用費用を加算した金額である。ただし、常にそうなるとは限らず、「法人が不当に高価で買い入れた固定資産について、その買入価額のうち実質的に贈与をしたものと認められた金額がある場合には、買入価額から当該金額を控除した金額を取得価額とする。」とされており(法基通7-3-1)、不当に高価で買い入れた場合は、実質主義の原則から、贈与したと認められる金額を控除した金額が取得価額を構成する。この場合は、実質的に贈与をしたものと認められた金額について固定資産を購入した法人においては寄附金として、固定資産を譲渡した法人においては受贈益として認定されることになる。また、譲渡した者が法人の役員である場合には、その役員に対する給与として取り扱われる(法基通9-2-9)。?建設等(建設、製作、製造)の場合自己の建設、製作または製造(以下、「建設等」)した減価償却資産の取得価額は、次の合計額である(法令54条1項2号)。1その資産の建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額2その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額法人が建設等した減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が1および2に掲げる金額の合計額と異なる場合、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その算定した原価の額を取得価額とみなす(法令54条2項)。適正な原価計算が行われていることを前提として、原価差額の調整を要せず、法人の算定した原価の額をそのまま取得価額とすることが認められるという意味である。収益の額および原価、費用、損失の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとするという規定(法法22条