税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 37/40

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第1節取得価額の決定134項)から、「適正な原価計算基準」に従って算定された原価の額を取得価額とみなす取扱いが置かれている。《建設等の場合》原材料費+労務費+経費+事業供用費用または算定した原価の額(適正な原価計算に基づいて算定されているとき)?成育させた生物の場合自己が成育させた生物(以下、「牛馬等」)2の取得価額は、次に掲げる金額の合計額である(法令54条1項3号)。1成育させるために取得(適格合併または適格分割型分割による被合併法人または分割法人からの引継ぎを含む)をした牛馬等に係る次の態様に応じた金額ⅰ購入の場合その資産の購入代価に、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(付帯税を除く)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した金額ⅱ適格合併または適格現物分配(適格現物分配の場合は、残余財産の全部の分配に限る。以下、「適格合併等」という)により移転を受けた場合当該適格合併等に係る被合併法人または現物分配法人が当該適格合併の日の前日または当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ⅲ適格分割、適格現物出資または適格現物分配(適格現物分配の場合は、残余財産の全部の分配を除く。以下、「適格分割等」という)により移転を受けた場合2牛馬等とは、牛、馬、豚、綿羊および山羊である(法法13条9号イ)。