税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 38/40

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税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

14第1章固定資産を取得したときの処理当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人または現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ⅳその他(贈与、交換、代物弁済等を受けた場合)その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額2種付費および出産費の額ならびに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費および経費の額3成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額自己が成育させるために取得した場合は、その取得の態様によって、取得価額を構成するベースが異なってくる。すなわち、購入であれば購入代価、適格合併等であれば被合併法人等の取得価額、適格分割等であれば分割法人等の取得価額、贈与、交換、代物弁済等の場合であればその時の時価がベースになる。そのベースに、子牛等を成育するための飼料費、労務費および経費の額を加算する必要がある。また、成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額を加算すれば、成牛等の取得価額になる。一方、取得の態様が、出産によるものであるときは、種付費および出産費の額がベースになり、それに子牛等を成育するための飼料費、労務費および経費の額や事業供用費用を加算することになる。?成熟させた果樹等の場合自己が成熟させた果樹等3の取得価額は、次に掲げる金額の合計額で3果樹等とは、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹およびパイナップル、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらんおよびホップである(法令13条9号ロ、ハ)。