税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説

税務サンプル|<第5版>「固定資産の税務・会計」完全解説 page 39/40

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概要:
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第1節取得価額の決定15ある(法令54条1項4号)。1成熟させるために取得をした果樹等の次の態様に応じた金額ⅰ購入の場合その資産の購入代価に、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(付帯税を除く)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した金額ⅱ適格合併または適格現物分配(適格現物分配の場合は、残余財産の全部の分配に限る。以下、「適格合併等」という)により移転を受けた場合当該適格合併等に係る被合併法人または現物分配法人が当該適格合併の日の前日または当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ⅲ適格分割、適格現物出資または適格現物分配(適格現物分配の場合は、残余財産の全部の分配を除く。以下、「適格分割等」という)により移転を受けた場合当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人または現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額ⅳその他(贈与、交換、代物弁済等)その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額2種苗費の額ならびに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費および経費の額3成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額?適格合併等により移転を受けた場合適格合併または適格現物分配(適格現物分配の場合は、残余財産の全部の分配に限る。以下、「適格合併等」という)により移転を受けた減価償