税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス page 10/20

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

■所得税関係平成28年度税制改正項目項目改正の内容適用期日等関連法令等空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設被相続人の居住用不動産を、相続又は遺贈等により平成28年取得した個人が、一定の要件を満たして譲渡した場4月1日合、『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除』から平成が適用可能となる。31年12月<主な要件>31日まで・相続開始直前に被相続人の居住用であったこと。の間、且・被相続人以外に居住していた者がいないこと。つ、相続・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であるこ時から相と。続開始日・区分所有の建物でないこと。以後3年・譲渡価額が1億円以下であること。を経過す・1被相続人の居住用家屋又は居住用家屋及びそのる日の属敷地の譲渡の場合、イかつロ。する年のイ相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に12月31日供されていたことがないこと。までの譲ロ譲渡時において地震に対する安全性に係る一定の渡につい規定又に適合するものであること。て適用2被相続人の居住用家屋を除却後、その敷地の譲渡の場合。家屋、敷地ともに相続時から除却又は譲渡時まで、事業、貸付、居住の用、又は建物・構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。・確定申告書に、地方公共団体等が対象となる不動産の「対象となる譲渡、上記1又は2」の要件を満たすことを確認した旨を証する書類を添付すること。1.個人が他の世帯と同居するために必要な一定の改修工事等を行った場合に、所得税の税額控除の適用を受けることができる。2.本特例の対象は、?調理室?浴室?便所?玄関のいずれかの設備を増設し、改修工事等後に上記?~?のいずれか2つ以上が複数となる一定の工事3.本特例と他の増改築に係る住宅ローン控除は選択適用である。平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合について適用措法353措法41の3の22三、41の19の32