税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス page 17/20

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税務サンプル|平成28年度版 税務インデックス

2.益金、損金の計上時期?益金の計上時期項目計上時期関連通達棚卸資産の販売引渡しの日(出荷日、検収日、使用収益開始日等)法基通2-1?1請負物の引渡しを要するもの:完成引渡日物の引渡しを要しないもの:役務完了日固定資産の譲渡原則:引渡しのあった日例外:土地、建物等については譲渡契約の効力発生日でも可有価証券の譲渡原則:譲渡契約の成立日(112頁参照)例外:引渡しのあった日(期中のみ適用が認められており、期末日に未引渡しのものには適用不可)利子等原則:計算期間の経過に応じて計上例外:支払期日の到来日(金融・保険業は適用不可)配当等原則:配当の効力発生日(配当の株主総会決議で決定)例外:支払いを受けた日法基通2?1?5法基通2?1?14法基通2?1?22、2?1?23法基通2?1?24法基通2?1?27、2?1?28法人税?損金の計上時期項目計上時期売上原価収益が計上された事業年度(個別的対応)販管費発生した事業年度(期間的対応)(留意点)・償却費を除き、債務が確定しているものに限る(注1)・短期の前払費用の特例(注2)、消耗品費等の特例(注3)あり損失発生した事業年度(注1)債務が確定しているとは以下の全ての要件に該当する場合をいう(法基通2?2?12)。1期末までに当該費用に係る債務が成立している。2期末までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実(財貨の費消、役務の提供)が発生している。3期末までに当該金額を合理的に算定することができる。(注2)短期の前払費用(支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用)は、継続適用を要件として、支払い日の属する事業年度に損金を計上できる(法基通2?2?14)。(注3)毎期一定数量購入し経常的に消費する事務用消耗品等の棚卸資産は、継続適用を要件として、取得をした日の属する事業年度に損金を計上できる(法基通2?2?15)。107